二件の容疑で起訴!

二件の容疑で起訴!タンマチャヨー元住職はマネーロンダリングと盗品等に関与しているのか否か?


先月から毎日のように各メディアで“タンマチャヨー元住職および同寺院の僧侶がクロンチャン信用協同組合の元理事長から20億バーツにも及ぶ巨額の小切手をタンマチャヨー住職名義の口座で受け取ったされ、盗品等関与罪およびマネーロンダリングの容疑で起訴されている”という報道が流れています。

今日はこの事件について気付いた点および要点を解説していきます。そして、マネーロンダリングおよび盗品等関与罪とは、どのようなものなのかを説明していきます。多くの人が誤った報道を鵜呑みにしているかもしれません。今日、ここで正しい知識を身につけていきましょう。“盗品等関与罪”および“マネーロンダリング”がどのようなものなのか。

これらについて、なるべく手早く説明するべきなのですが、この記事の目的を完全に理解して頂くために長文となっています。しかし、時間を割いて読むだけの価値があると思います。今後、無罪の人々や仏教を弁護し、救うことが出来るようになるでしょう。

マネーロンダリングについて
マネーロンダリング(資金洗浄)とは、犯罪によって得られた資金をあらゆるプロセスで出所を偽装し隠匿する行為、または違反な仕事によって得た資金や財産を変換する行為です。たとえば、麻薬や武器の売買、脱税やギャンブル、著作権侵害、通貨の偽造、売春や人身売買、詐欺、窃盗、強盗、誘拐、汚職などがあげられます。これらの違反に得た資金や財産を“汚れたお金(Dirty Money)”と呼びます。そして、この資金を合法的な投資やビジネスで洗浄し、利益を得た後に再度信頼性の高い投資やビジネスで洗浄します。たとえば、不動産や株式に投資し、公にはきれいなお金(Clean Money)と見せかけることです。

法律上、マネーロンダリングとはいかなる行為を指すのか?
マネーロンダリング防止取締法は、1999年に制定された憲法5条にマネーロンダリングについて記載されています。

1.違反行為によって得た財産を送金、または変換したり、受け取ったりして出所を隠匿した場合、または違反者が刑罰を受けないよう、または減刑されるように幇助した者を罪に問う。

2.違反行為によって得た財産はいかなる理由においても、送金や売却に際して出所を偽装、隠匿する行為をした者を罪に問う。

上記以外にも憲法7条、8条、9条に記載されています。

以下の行為も同様の罪に問われます。
1.マネーロンダリングに関与する違反行為および違反者を幇助した場合も同様の罪に問われる。

2.マネーロンダリングに関与した違反者の逃走を幇助するためにいかなる行為、物資や住居、車両、財産や資金の提供をした場合、またはマネーロンダリングに関与した違反者が刑罰を受けないよう、または減刑されるように幇助した場合も同様の罪に問われる。

3.マネーロンダリングに関与する違反行為が未遂であっても同様の罪に問われる。

4.二人以上で合意のもと、マネーロンダリングに関与する違反行為を共謀した場合、また実行に移した場合は同様の罪に問われる。

マネーロンダリングの方法とは、違反行為によって得た不正な資金や財産を第三者や金融機関、様々な組織に一旦預けます。それらはマネーロンダリング場と呼ばれています。たとえば、A氏は麻薬売買で多額の資金を稼いでいました。A氏はパン屋を隠れ蓑として開業し、パン屋の収入によって稼いでいると見せかけるなどです。

盗品等関与について
憲法357条に、いかなる者も違反行為によって得られた財産の隠匿や売却を幇助し、購入・担保として受け取ってはいけない。もし、その金品が窃盗や恐喝、詐欺、横領などの違反行為によって得られたと発覚した場合、盗品等関与の罪に問われると記載されています。

盗品等関与罪とはいかなる行為を指すのか?
1.盗品等関与とは、違反行為で得た財産を後に受け取る、あるいは違反に関与または幇助した場合は罪に問われる。

2.違反行為によって得た財産は、直接的に関与した財産、変質させられていない財産である場合は罪に問われる。その財産が変質している、または売却された後に金銭として受け取った場合、たとえ感知していたとしても盗品等関与の罪に問われない。

3.違反行為によって得た財産は、相手に無断で持ち出した以外の直接関与した違反行為でなければならない。特にこの8項を指す。

4.盗品等関与は、窃盗などの違反行為によって財産を得た者が、後にその違反行為で得た財産を受け取っても盗品等関与の罪には問われない。

5.盗品等関与は、その財産が多数の手を渡ったとしても、もし違反行為によって得た財産であると本人が感知していた場合は盗品等関与の罪に問われる。

6.盗品等関与は、その金品を受け取る際に違反行為によって得た盗品であると感知している場合罪に問われる。もし受け取った後に感知した場合は罪に問われない。いかなる違反行為によって得たのかまで感知する必要はない。

7.意図があったのか否か、行為に意図が含まれてたのか確認しなければならない。つまり、盗品等関与に関する行動や事実確認が必要である。たとえば、証言に曖昧な点がないか、財産を隠匿していないか、不審な行動をしていないか、深夜の取引、相場よりも安値での取引、子供や乞食が売人であるなどがあげられる。公に取引された、または証拠の書類がある場合、受け取った側は違反者の盗品であると感知していないとし、盗品等関与の罪に問われない。

8.盗品等関与について、以下の裏付けがなければならない。
-8項のどれかに該当する違反行為によって得られた盗品である。
-被告から押収した証拠品が上記に該当する所有者の財産である。
-違反行為によって得られた財産であると被告が感知している。

結論として盗品等関与は、本人が違反行為によって得られた財産を隠匿や売却を幇助し、購入や担保として受け取った場合は罪に問われます。しかし、盗品、または違反行為によって得られた財産であると感知していないと発覚した場合は、罪に問われません。

以上で法律に関することは終わりです。次にマネーロンダリングと盗品等関与について気付いた点と現在マネーロンダリングと盗品等関与の容疑をかけられているタンマガーイ寺院のタンマチャヨー住職の件について検証していきましょう。住職の容疑の真相と裏付けを検証していきます。

4つの要点を検証していきます。

第1に、資金の出所について。信用協同組合の元理事長は、メディアで明確に発言しました。タンマチャヨー住職に多額のお布施をしたことを認め、それは借用金であることと、既に信用協同組合へ全額返済していると述べました。これらのお金については信用協同組合の口座にはっきりと証拠が残っており、協同組合会計監査局および法務省の職員はこの件について承知しています。また明確な証拠も残っています。

第2に、寄付されたお金の用途について。これについては仏教施設の建設費に使われています。タンマチャヨー住職は国内外への布教活動に人生を賭して取り組んでいます。それは出家した当時から現在まで変わっていません。寺院としての役割を全うし、真の僧侶を育て、世界が必要とする善人を育成するために仏教施設が建てられ、政府の予算を一切使っていません。(もし住職がマネーロンダリングや盗品等関与に加担していたのなら、そのお金を安易に調査できる仏教施設の建設に使ったりはしないでしょう。)
第3に、受け取る過程について。受け取る過程に注目してください。多額の寄付は隠れて行なわれたわけではなく、隠れて受け取ったわけでもありません。数多くの目撃者がいる中で行なわれました。タンマガーイ寺院に訪れたことがある人ならば説明する必要もありませんが、訪れたことがない人のために毎月第一日曜に行なわれている功徳活動を説明していきます。毎月第一日曜日には功徳活動の一環として、布施や持戒、瞑想が行なわれています。そして、タンマチャヨー住職による瞑想指導が終わった後も福田としてお布施を受け取り、世界各地の布教活動へと役立てています。そのため、様々な活動へのお布施が信者から集まります。タンマチャヨー住職は、この活動を続けてきました。
気付いた点について。上記の写真から公の場で受け取っていること、数多くの目撃者がいることが分かったかと思います。あるメディアやSNS上では横領ではないかと報道されていますが、検討した結果横領ではありません。もし横領やマネーロンダリングであるなら秘密裏に行ないます。しかし、住職はすべてを公にし、周囲に見せています。

この件についてはタンマチャヨー住職や僧侶、様々な慈善団体に正当性があると言えます。誰かが寄付したとき、あるいは自分の場合でもそうですが、もし私達が社会に貢献できる活動を行なおうとしたときに、スポンサーから多額の寄付があった際にその出所を尋ねますか。また国税局は市民に税金が盗品ではないのかと尋ねますか。以上は事実確認です。

第4に、同時系列について。信用協同組合元理事長は、他の慈善団体にも多額の資金提供や寄付をし、様々な企業に投資、入金していました。しかし、その中からタンマチャヨー住職とタンマガーイ寺院だけを選び、捜査しているのか。もし資金の流れをグラフにした場合、他の慈善団体や企業に流れている資金がいかに多いか分かります。それらを1000バーツとするなら、タンマガーイ寺院やタンマチャヨー住職に寄付された額はその内の20バーツほどになります。しかし、法務省特別捜査局(DSI)は、なぜ20バーツの件しか捜査しないのでしょうか。
疑問な点はありますか。今日は意見を述べる前に熟考して頂くために、あらゆる資料を提示しました。もしもタンマチャヨー住職に対しての偏見がなければ、住職は福田となるために寄付金を受け取っただけだとご理解いただけるかと思います。

タンマチャヨー住職の無実と正義を主張し、また国家や社会に貢献してきた僧侶や人々に対しての公正な扱いを要求します。住職の善行や純粋から生じた寄付を、悪意によって横領やマネーロンダリングだと罪をなすりつけないでください。これが正義だと言えるでしょか?タイの正義はどこに行ってしまったのでしょうか?


参考記事:
http://goo.gl/JsDo37
http://www.dek-d.com/board/view/930863/
http://goo.gl/n0kdqz
http://www.police.go.th
http://hilight.kapook.com/view/116962/1?view=full